お盆は親戚一同、勢揃いの時期でもあります。
久しぶりに。親御さんや、ごきょうだいの顔を見たり、昔の写真を広げて昔話に花を咲かせることもあるかもしれませんね。
久しぶりにお会いする親御さんは、まだまだご健勝でしょうか。
狸の場合は、会うごとに衰えていく親の姿を見て、実家に帰るたびに前回の記憶の姿とのギャップに驚愕させられました。
今回は前回の親の万一について(遺産相続(争続?争族?))【その3】の続き
を書かせていただきます。
四十九日後は、長老達もダンマリを決め込み『上の子』に対して意見を言える人はもういません。
家庭裁判所での調停の結果は、『亡くなった親』の思惑通りにはなりませんでした。
この結果を何とかする方法は無かったでしょうか。
狸は法律関係者ではありませんが、狸が最初から当事者と深くかかわっていた場合に、打てたかもしれない手段をあげてみたいと思います(実際に使える手かはわかりませんが)。
●検討すべき手段
①金銭援助は振込(振替)で
『親』は『3人の孫(『上の子』の子供)』を小学校時代から
引き取り、育てていました。
自営業で国民年金しか収入がない状態で、高校卒業まで
育て上げたそうです。
『親』の資産は、見る見るうちに切り崩されていき『下の子』が
結婚して家を出てからも援助していたそうです。
単純に月10万円援助していたとして、10年で1200万円、
田舎の古工場付き家屋の評価額をはるかに超えます。
『寄与分』の算定に数字(金額)として裁判所に出せるため、
調停結果が大きく変わったかもしれません。
②『相続人の廃除』の申し立て
これは、家庭裁判所への審判によるところですが、『上の子は』
金の無心の時だけ現れ、断わられると親だけでなく自分の子供に
対しても暴力をふるっていたとのこと。
裁判所の判断がどうかはわかりませんが、狸が関わっていれば
間違いなく勧める方法です。
申し立てが通れば、問題が完全に解決するからです。
この案を提示しても『親』が採用したかは、今となっては
わかりませんが。
③遺言書の作成
②の内容も盛り込んで遺言書を作成しておいてもらう方法です。
②ほど効果的ではありませんが、何もない状態で調停に臨むよりは
マシといったところです。
④3人の孫(『上の子』の子供)を『親』の養子にする
相続人を『きょうだい2名』から『きょうだい+孫3名の5名』
にすることで、『上の子』の取り分を薄める方法です。
結果的に保険金として残された現金4人分を集めれば、
『上の子』の不動産名義分を買い取ることが出来たかもしれません。
●狸が学習したこと
『親の面倒を看る』というのは大変なことです。
しかし、家庭裁判所調停においては(法的に?)
遺産分割には考慮されないようです。
(親の面倒は看るのが当然だが、もろもろの事情によって
看ないということは問題ではない)
『きょうだい』のうち誰かが、介護の負担を背負っているとき、
『親』が遺産分割に思うところがある場合は
『公証役場で遺言書の作成』をすることをお勧めします。
これにて【お盆特集】を終了いたします。
今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。
「お金の話」はなかなか話題に出来ない(遺産目当てかと誤解されかねない)ところでしょうが、当ブログを出汁に、こんな話もあるけど、うちは大丈夫だよね。
と、オレオレ詐欺への注意と併せて確認してみてください。
今回は、もともと仲の良くない「きょうだい間の争続」の事例を書いていますが、正直な話、親がご健在のうちに公証役場で遺産分割についての書類を作成いただいておくことをお勧めします。
※今回の話は、ブログ管理者の実体験も含めて掲載しておりますが、特定人物を誹謗・中傷する意図はございません。
コメント